交通事故被害者の場合
1.
【自分の身の確認】
大丈夫ですか?
意識はありますか?
動けますか?
無理をしないで救急車で病院へ→
2. 【.警察へ連絡をする】
加害者が連絡してない場合は必ず警察に事故の連絡をします。
警察への連絡をしないと「交通事故証明書」が発行されません。
この証明書はあとあと保険の支払い等に必要です。
かすり傷などの小さい事故以外は、必ず届け「人身事故扱い」にしてもらいましょう。
これを怠ると賠償金が支払われなくなります。
3. 【加害者の確認】
加害者の車検証、免許証を確認しましょう。
住所、名前、電話番号、相手の保険会社、勤務先なども控えておくことが大事です。
相手が無免許だったり、自賠責保険や任意保険にはいっていない場合も考えられます。
警察も確認をしますが、自分でも必ず確認をしましょう。
4. 【目撃者の確認と証拠の確保】
後日、争いになった場合に証拠が必要となる場合があります。
加害者もいろいろ理由をつけて罪を軽くしようとしますので、
目撃者の確保は必要です。
目撃者がいましたら、お名前と連絡先を聞いておきましょう。
あとで証人になってくれるかどうかも確認をしておきます。
できたら、目撃者にお願いをして警察が来てくれるまで待っていてもらいましょう。
警察がくれば、目撃者の連絡先なのも調書に書いて記録として残ります。
5. 【事故の記録をとっておく】
人間の記憶は時間がたつと消えてしまいがちです。
鮮明に記憶が残っている間に記録を残しておきます。
なので、事故現場の写真を撮っておきます。
車等を動かしてしまう前に携帯電話の写メにおさめておくことをお勧めします。
車対車の場合は、過失割合の時に役に立つことがあります。
後でどうだったか??悩まないように自分で整理しておきます。
事故にあった日時・状況・相手側の情報・現場にきてくれた警察署と担当の警察官などをまとめておくと便利です。
6. 【自分の加入している保険会社への連絡】
加入の保険会社へ必ず連絡をいれましょう。
事故の場合は24時間受付する保険会社がほとんどです。
基本的には治療費の支払いや、
賠償金の請求は相手側の保険会社が窓口になりますが、
自分の保険会社に今後どうしたらいいか?ということも聞いてみてもよいと思います。
7. 【医療機関への受診】
事故直後は自覚症状がなくても、後から出てくる症状があります。
早めに対処すれば早く治ります。必ず受診しましょう。
交通事故の場合は症状がないといって甘く見ない方が良いです。
8. 【健康保険・労災保険の使用】
相手に支払能力があれば自由診療でも問題はありませんが、
相手が保険に入っていなかった場合などは
自分の保険証で治療する方法があります
交通事故で健康保険がつかえないというのは誤りで、
交通事故でも健康保険・労災保険が使えます。
「自由診療」と比べると、治療費をおさえることができます。
健康保険と労災保険とは
◎健康保険
健康保険は、適用事業所で働く被保険者(健康保険の対象者)と
その被扶養者(被保険者に扶養されている家族)を対象に、
「業務外」の事由による病気やケガなどについて
保険の給付を行う制度。
◎労働者災害補償保険制度(以下、労災保険)
労災保険は、労働者の「業務上や通勤途上」の
病気やケガ、障害、それに伴う介護などに対して
保険の給付を行う制度。
このように通勤途中や業務中であれば労災保険が適用、
そうでない場合は健康保険を利用するというのが原則になります。
交通事故のような第三者行為
(ケガをした本人に責任がなく、他の誰かに原因がある場合)の場合、
健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」といった書類を、
社会保険事務所に提出する必要があります。
加害者(第三者)は、被害者に損害賠償する義務があり、
被害者は損害賠償を請求する権利があります。
健康保険を利用した分に関しては、
本来それを損害賠償するべき加害者(交通事故の場合、保険会社)に
請求するかたちになるわけです。
第三者行為による傷病届は必ず必要ですので、覚えておきましょう
9. 【交通事故証明書をもらう】
自動車安全センター事務所、警察署、交番、駐在所等に備え付けがあります。
10. 【治療費の保管】
治療にかかったものの領収書はすべて保管しておきます。
賠償金額請求に使いますので必ず保管しておきましょう。
【交通事故専門弁護士がおりますので、詳しくはご相談下さい】